ホームレスのアルミ缶回収を禁止する自治体

http://www5.ocn.ne.jp/~kumamsu/tayori_0702.html

      連帯と寛容の精神を!      益田牧子


 熊本市は、2月26日からの定例議会に資源物などの持ち去りを禁止し、違反者には罰金を求める条例を提案します。私たちは、昨年12月の段階で、生活と健康を守る会の皆さんと一緒に「ホームレス支援」の立場からも提案の中止を求めました。その後も、ホームレス支援団体や、熊本クレ・サラ・日掛け被害をなくす会や弁護士・司法書士連名での提出中止と再考を求める意見書が提出されました。
 意見書では、ホームレスの方々のおかれた実態を直視し、「廃品回収が生きていくための最後の手段となっている人々にとっては、その手段を断たれます。これは死を意味します」と危惧し、憲法25条に反すると指摘しています。また、集積所に出された資源物を市の所有とすることにも民法違反の可能性があると問題点を指摘しています。空き缶などを拾い集めて生きてゆかざるを得ない人々への連帯と寛容の精神が熊本市に求められています。


熊本の条例では、違反すると罰金が最高で20万円なんだそうだ。
おいおい、20万円もの罰金が払えるようなら、だれも空き缶拾いなんかしないだろうよ。


追加:ここにもあった。平塚市の例
話はいくつか聞いたことがあるが、全国的にはどのくらい広がっているのだろうか。

http://www.scn-net.ne.jp/~shonan-n/news/040306/040306.html

      2004年(平成16年) 3月6日(土)《1507号》

    ホームレス断たれる収入源    空き缶の取り締まり


 ホームレスの収入源が断たれる――。資源ごみとして出されている空き缶を、行政が取り締まっているためだ。空き缶を集めて生計を立てているホームレスにとって死活問題。「こんなリサイクルの方法があってもいい」とリサイクル業者や回収業者は寛容だが、自治体はそうは考えていない。条例を施行するなど防止策を強化するところは増えている。


世田谷の例:裁判になって、簡裁で「刑罰としてあいまいで違憲だ」ということで、無罪になったらしいが、その後はどうなったのだろう。
http://blogai.blog56.fc2.com/blog-date-20070327.html

    古紙持ち去り、業者無罪 東京簡裁「罰則の根拠不明確


 東京都世田谷区のごみ集積所から無断で古新聞を持ち去ったとして同区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた回収業関係者5人に対し、東京簡裁は26日、いずれも無罪(求刑罰金20万円)とする判決を言い渡した。同簡裁は集積所が明示されていないとしたうえ、区の関連団体の回収業務独占に「独占禁止法違反の可能性がある」と指摘。「根拠が不明確な規定で刑罰を科すことはできない」「刑罰としてあいまいで違憲だ」と判断した。東京区検は控訴する方向で検討している。


追記:
ブクマコメントの westerndog さんからの情報
司法, 社会 cf.世田谷の古新聞持ち去り訴訟、控訴審は全員有罪  - MSN産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080110/trl0801101054001-n1.htm

 東京都世田谷区のごみ集積所から古新聞を勝手に持ち去ったとして、区清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた古紙回収業者の被告の男(54)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。須田●(=賢の又が忠)裁判長は1審東京簡裁の無罪判決を破棄、求刑通り罰金20万円を言い渡した。

 古新聞持ち去りをめぐっては計12人が起訴され、1審で7人に無罪が言い渡されていた。今回の判決で全員の控訴審判決が出そろい、12人全員が有罪となった。

 1審判決は、区条例が「所定の場所」からの区指定業者以外の収集を禁じていることについて「所定の場所がどこを指すのかあいまい」と条例の欠陥を指摘、古新聞を持ち去っても条例違反に当たらないとした。

 これに対し、須田裁判長は「条例の『所定の場所』が、ごみ集積場を指すことは疑いの余地はなく、通常の判断能力で簡単に理解できる」と述べた。


情報どうもです。