公安条例に関する最高裁の判例(昭和35年)

判例
S35.07.20 大法廷・判決 昭和35(あ)112 昭和二五年東京都例第四四号集合、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反(第14巻9号1243頁)(東京都公安条例事件)

判示事項:
昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性。

要旨:
昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は憲法第二一条に違反しない。

主    文
     原判決中、被告人らに関する部分を破棄する。
     本件を東京地方裁判所に差し戻す。
         
理    由
 東京地方検察庁検事正代理岡崎格の上告趣意第一について。(一部抜粋)

 そもそも憲法二一条の規定する集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由が、侵すことのできない永久の権利すなわち基本的人権に属し、その完全なる保障が民主政治の基本原則の一つであること、とくにこれが民主主義を全体主義から区別する最も重要な一特徴をなすことは、多言を要しない。しかし国民がこの種の自由を濫用することを得ず、つねに公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うことも、他の種類の基本的人権とことなるところはない(憲法一二条参照)。この故に日本国憲法の下において、裁判所は、個々の具体的事件に関し、表現の自由を擁議するとともに、その濫用を防止し、これと公共の福祉との調和をはかり、自由と公共の福祉との間に正当な限界を劃することを任務としているのである。  (中略)


 およそ集団行動は、学生、生徒等の遠足、修学旅行等および、冠婚葬祭等の行事をのぞいては、通常一般大衆に訴えんとする、政治、経済、労働、世界観等に関する何等かの思想、主張、感情等の表現を内包するものである。この点において集団行動には、表現の自由として憲法によつて保障さるべき要素が存在することはもちろんである。ところでかような集団行動による思想等の表現は、単なる言論、出版等によるものとはことなつて、現在する多数人の集合体自体の力、つまり潜在する一種の物理的力によつて支持されていることを特徴とする。かような潜在的な力は、あるいは予定された計画に従い、あるいは突発的に内外からの刺激、せん動等によつてきわめて容易に動員され得る性質のものである。この場合に平穏静粛な集団であつても、時に昂奮、激昂の渦中に巻きこまれ、甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実力によつて法と秩序を蹂躪し、集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事態に発展する危険が存在すること、群集心理の法則と現実の経験に徴して明らかである。従つて地方公共団体が、純粋な意味における表現といえる出版等についての事前規制である検閲が憲法二一条二項によつて禁止されているにかかわらず、集団行動による表現の自由に関するかぎり、いわゆる「公安条例」を以て、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、けだし止むを得ない次第である。

http://www.takagai.jp/catchaser/hanrei/scs350720k14-9-1243.html


であるとするならば、公安条例による「届出」を必要とするデモとは、少なくとも「時に昂奮、激昂の渦中に巻きこまれ、甚だしい場合には一瞬にして暴徒と化し、勢いの赴くところ実力によつて法と秩序を蹂躪し、集団行動の指揮者はもちろん警察力を以てしても如何ともし得ないような事態に発展する危険が存在する」ような集団行動を意味すると言うべきだろう。

この判例においても認められているように、憲法二一条の規定する集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由が、侵すことのできない永久の権利すなわち基本的人権に属し、その完全なる保障が民主政治の基本原則の一つ」であり、「民主主義を全体主義から区別する最も重要な一特徴」であって、「集団行動には、表現の自由として憲法によつて保障さるべき要素が存在する」というのであるならば、そのような「集団行動」の自由は憲法で認められた基本的な権利の行使として、最大限に容認されなければならない。

上記のような危険が明白に存在しない、わずか数十人という少人数による、しかもなんら危険を惹起する「武器」あるいは「凶器」となるおそれのあるものを携行していない、徒手空拳といってよい行動を、「届出」を必要とする「デモ行進」とみなし、「届出」がない旨をもって警察が「規制」を加えることには、おおいに疑問がある。

公安条例による規制が憲法で認められた基本的権利の行使にかかわるものである以上、その適用もまた必要最小限に抑制されるべきである。公安条例を合憲とした上記の最高裁による判例の趣旨にてらしても、26日にフリーター全般労働組合が企画し、50人ほどが参加したという「6200000000ってどんなだよ・・。麻生首相のお宅拝見」といった程度の「集団行動」は、そもそも公安条例の適用外であり、規制の対象外であるというべきだろう。


参考:東京都公安条例について